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投稿者:ad119rqcur.

既存不適格建築物 不動産用語

既存不適格建築物とは、建築時には適法であったものが、法改正によって不適格になった建物のことです。

建築したときは、建築基準法など当時の法令に適していたものの、法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物のことをいいます。違法建築物とは異なります。

1950年に制定された建築基準法は、現在までに何度となく改正されてきました。そのために、建築時は適法であったものでも、その後の法改正によって、基準を満たしていない建築物が多く存在することになりました。既存不適格建築物は、その建物自体は違法ではありませんが、増改築、または再建築する場合には、現行の基準に適合させる必要があります。

ただ、物件プロフィール上は、上記の言い方でなく、再建築不可と言われます。再建築不可は、そのままの地形では壊して建て替えられないの意です。

中古物件で、え!こんな安いの?の三代要因は、この再建築不可、告知事項あり(事故物件)、旧法借地(地代を支払い続ける・土地所有権なし)です。

上記の3つでもお客様の条件が合えば、実は良い買い物なのですが。