日別アーカイブ 2019年9月10日

投稿者:ad119rqcur.

消費増税

ついに、消費増税までにひと月を切りました。今回不動産の駆け込み需要は、極めて冷静に推移しているようですが、あ!という方のために一席。

消費税が10%に増税される前に住宅を購入しようと考えた場合、そのタイムリミットには次の2つがあります。

1:10%が適用される「引渡し」のタイムリミット

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。

引き渡しが行われる、ということは、民法の債務同時履行の原則で、決済が終わっている必要があるということになります。

不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算してスケジュールを、進める必要があります。

2:経過措置における「請負契約」のタイムリミット

注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。そこで、工事請負契約の締結時期が重要となるのです。請負契約を「2019年3月31日」までに締結していたなら、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられます。

 

つまり、簡単に言うと、「今からじゃ基本ムリ」。

中古物件を、現状、現金で、とやれば可能性はありますが、家みたいな買い物を、そんなに急いで決めてはいけない、と思います。