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投稿者:ad119rqcur.

抵当権 不動産用語

借金の形(かた)として確保(担保)される権利を抵当権といいます。

質権(しちけん)などと違い、土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。

民法上、抵当権の対象(目的)になるのは、不動産(土地と建物)と地上権、永小作権です。また、特別法でさまざまな物が抵当権の目的になっています。

マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。

なお、抵当権から優先的に支払ってもらえる(優先弁済)順番は、登記の順番になっています。