宅地建物関連の法令改正のお話、続きです。今回は相続関連。
配偶者居住権
配偶者とはいわゆるお母さん。男女の平均年齢差から、多くの場合お母さんがお父さんを看取ります。 そしてそこで最初の相続が発生します。
基本的にはお母さんが2分の1、子供たちが残りを等分となりますが、その対象として、お父さんとお母さんが暮らしていた家も含まれるのです。
この家をむげに処分しないよう、お母さんの居住権や想いを保護しようという趣旨の権能創設です。
昔と違い、親子関係がドライに、あるいはコミュニケーションが薄くなり、揉める案件が増えた事からだと、容易に想像できますね。この居住権には6か月の短期と通常が設定されています。
故人の預貯金「引き出し」ルールの変更
今までは、亡くなられた方の口座からお金を引き出す事は、カードとパスワードを託されていた場合、亡くなられてすぐおろせる場合があるだけで、基本、関係者の合意と遺産分割協議書の作成が必要でした。
今年の7月からは、ひと口座150万円を限度に、引き出しが容易になりました。誰か亡くなるとすぐに、何かと物いりですから、これは画期的です。筆者が困った経験者ですので。
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