日別アーカイブ 2019年10月1日

投稿者:ad119rqcur.

消費税アップと住宅ローン控除

 

宅地建物取引士の免許更新に行ってきました。

宅建士は宅地建物取引業法、民法をはじめ、建築基準法、都市計画法、様々な税法など、各種法律の必要箇所を参照しながら仕事をするため、日常で法令改正の情報があり、仕事に関わりの深いものはすぐに日頃に活かすことになりますが、逆に、すぐに使わないものは記憶の底に沈めて?おきます。

免許更新は5年に一度あり、更新時には5年分の法令改正を確認する講習の受講が義務付けられています。

5年分を一日で一気なので分量が多く、講師の一級建築士、税理士、弁護士などの方たちは必死です。

でも、一気にやると、政府の大きな意図や、大人の事情や、世情が浮き彫りになります。

それは大変面白いので、こちらで何回かに分けて皆さんにお伝えしたいと思います。

手始めは本日タイムリーな消費税に関する住宅購入の税優遇。 そんなに多額ではないからか、世間ではあまり取り上げていませんが。

今日10月1日から来年の年末までに取得する個人用住宅を、特別特定取得と銘打ち、通常10年間のところ13年間かつ通常はない税額部分に2%で年末のローン残高に応じた所得税控除が受けられます。

増税前の購入よりもすこし所得税が減るという話です。

住宅ローン控除の適用、というか税務関係については、必ずご自身で国税局か管轄税務署に直接の確認をお願いします。

複雑な要件や例外やらがありすぎ、公認会計士さんでさえ、回答を折り返しにするくらいです。ご自身で調べて試算されるのも、理解が深まって良いですが。

特に、買う方ではありませんが、実家を相続の上手放されるようなケースでの譲渡所得税は、不意打ちのように通知がきますので、事前に意識しておかれるのをお勧めします。