手付金等の保全措置 不動産用語

投稿者:ad119rqcur.

手付金等の保全措置 不動産用語

契約書に出てくる手付金等の保全措置とは、どんな意味合いでしょう?

買主が手付金などを売主に支払った後で、物件の引き渡しまでの間に、売主の倒産や夜逃げなどで引き渡しができない場合、支払った手付金などを返還してもらう措置のことをいいます。

ただし、この場合の売主は宅建業者で、買主は個人に限ります。また、手付金等とは、契約締結の日以降、物件の引き渡し前までに支払われる金銭で、代金に充当されるものをいいます。

保全措置では、未完成物件の場合は、物件価格の5%を超え、かつ1,000万円を超えるとき、完成物件の場合は、物件価格の10%を超え、かつ1,000万円を超えるときに、売主が保証証書を発行します。

なお、保全措置は手付金などの受領前に講じなければなりません。

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