港区 高齢者日常生活用具給付事業

投稿者:ad119rqcur.

港区 高齢者日常生活用具給付事業

高齢者日常生活用具給付事業

事業の目的

外出や入浴時に転倒等の不安がある高齢者が、歩行補助用具や入浴補助用具などの日常生活用具を使用することにより、外出や日常生活の安全性を高め、高齢者の積極的な社会参加の促進と介護予防の推進を図ります。

対象

給付種目

対象者(以下をすべて備えている人)

給付条件

シルバーカーまたは杖

●65歳以上の区民で、用具を使用することで歩行の安定を図ることができる人

●在宅で生活している人

●介護保険のサービスで歩行補助用具の貸与を受けていない人

●要支援認定を受けている人は、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカーまたは杖を使用することを明記すること。

●要介護認定を受けている人は、介護保険のサービスを優先することとし、この要綱に基づく給付を申請する場合は、介護保険サービスで対応できない理由を申告すること。また、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカーまたは杖を使用することを明記すること。

浴室用滑り止めマット

●65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる人

●在宅で生活している人

入浴用椅子または浴槽内椅子

●65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる人

●在宅で生活している人

●要支援認定又は要介護認定を受けている人は、対象としない。

費用

介護保険サービス利用時の自己負担額に準じて、協定価格の1割から3割を本人が負担します。

生活保護受給者は無料です。

給付方法

申請後、申請者本人が、区が協定を結んだ福祉用具事業者の福祉用具専門相談員の訪問等による事前調査を受け、安全性及び効果性を確認したうえで、区があらかじめ指定した日常生活用具を給付します。

パンフレット

「高齢者日常生活用具給付事業のご案内」(PDF:7,919KB)

著者について

ad119rqcur. administrator