水害保険 不動産用語

投稿者:ad119rqcur.

水害保険 不動産用語

洪水、高潮、土砂崩れなどの水害による被災損失に対して補償する損害保険です。

火災保険の補償対象に含める形で設定されていて、例えば、「住宅総合保険」「オールリスクタイプの火災保険」などは水害も補償対象となっていますが、「住宅火災保険」には水害に対する補償はありません。

保険補償額は、全損であっても保険金額の7割を限度とし、床上浸水による一部損ではその被害の状況に応じて支払限度額が定められているのが一般的です。

なお、マンションの上層階では一般に水害保険は不要ですが、浸水が予想される地域では水害リスクが高いなど、保険の加入について選択が働きやすいこと、洪水等がいったん起きれば広い範囲で被災することから、水害保険の設計には難しい要素を伴うとされています。

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