不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる地方税のことです。土地や住宅を購入したり、家屋を新築、増改築したときに、1度だけかかる税金です。
不動産取得税の金額は取得した不動産の課税標準額×3パーセントとなります。また、2010年までに宅地を取得した場合は、取得した価格の2分の1が課税標準額となります。
ただし、次の金額未満のときには不動産取得税はかかりません。
土地 10万円未満
家屋 新築および増改築 23万円未満
その他 12万円未満
また、マイホームの場合には一定の減額措置が受けられます。
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