空き家対策特別措置法の一部改正の法案がこの3月3日に閣議決定されました。
赤字の部分が今回のトピック的な部分と思われます。
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(1) 所有者の責務強化
– 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
(2) 空家等の活用拡大
[1] 空家等活用促進区域
– 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
– 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請
[2] 空家等管理活用支援法人
– 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定
(3) 空家等の管理の確保
– 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告
– 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除
(4) 特定空家等の除却等
– 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
– 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
– 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
– 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与
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要約しますと、
・自治体の動き次第で「売っても安くにしかならない」土地のヴァリューアップができるようになり。取引の可能性が増した。
・従来の特定空き家指定以前の、「管理不全空き家」という定義ができ、こちらの固定資産税額が6倍に。
・空き家の取り壊しの強制代執行(有料)が簡単にできるようになった。
実家や自分名義の土地・建物をいつまでも放置する自由は、今後も段階的に難しくなってくるでしょう。
しかし、思い出の名のもとに目的なく放置されている不動産や家財は、持ち主・継承者にとっての見えないストレスとなり、心身に影響を及ぼすようになるそうです。また、
「ああ、なんとかしなきゃ」
「あれはどうやったらいいのだろう?」
このような状況は心のありようを複雑にし、新しい決断や行動を制限すると言います。
・利用する予定のある土地建物
・思い出の写真や品物、形見
・売却して高値となるもの
これ以外は、さっぱりお別れした方が良いようです。
相続や売却の折は、当社にご相談ください。
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