相続時の遺産分割に伴うトラブルシューティング

投稿者:ad119rqcur.

相続時の遺産分割に伴うトラブルシューティング

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの対処や解決策

遺産分割協議でもめてしまった場合、そのように解決をはかるか、あるいは事前に対策はできないものでしょうか?

遺産分割調停をおこなう前に

調停は前述のように家庭裁判所に対しておこない、専門家のアドバイスの元で再度話し合いのうえ、調停結果を得るものです。

多くの日数や費用を消費する前に、対策や対応をおこなうことが求められます。

また前述のように、不動産の場合は時間の経過で建物の傷みが進んで資産価値を毀損し、固定資産税などを払い続ける分、経費もかさみます。

不動産に関して言えば、分割方法は贈与税との兼ね合いや、どの方法が各相続人にもっとも利益が多いかを基準に検討することができます。

評価に関して公正を期すには、相場にして45万円から80万円ほどの報酬を支払って不動産鑑定士に依頼し、公的な鑑定評価を得ることができます。

相続前からの話し合い

とくに不動産の分割や、寄与分の増額割合については、生前の被相続人を交えて早い段階での協議が、事後にもめないための解決策につながります。

事前に亡くなったときの話をするのは気がひける部分もありますが、あとでもめて相続人間で感情的なしこりが残るよりもはるかに良いでしょう。

また、この話し合いをおこなうことで、被相続人が作成する遺言書の内容も現実的、具体的にできるというメリットがあります。

遺言執行者の指定

遺言執行者の指定とは、遺言状の中で、遺言の内容を確実に実行する方を指定しておくことです。

遺産分割協議は、本記事のような基礎的な知識の収集に始まり、遺産の評価の見積もりや、話し合いの日程調整と進行など、時間と労力を要することが多いです。

進めなければならないことは分かっていても、なかなか手が出ないことがよくあります。

また、遺言の内容に従って相続をする場合でも、相続人に非協力的な方が居る場合、手続きが遅れる場合が考えられます。

遺言執行者を指定し、手続きを進める権限を付与しておけば、遺産分割はスムーズに進みます。

著者について

ad119rqcur. administrator