相続の遺産分割協議とは?

投稿者:ad119rqcur.

相続の遺産分割協議とは?

相続時の遺産分割協議とは?

相続時に、相続人の間で行う遺産分割協議とはどのようなものなのでしょうか?

遺産分割協議とは、相続の設計図

相続には、被相続人と相続人の関係性によって、どなたがどれだけの割合を受け取るのか、民法上の基本的なセオリーがあります。

このセオリーを法定相続分と言い、たとえば相続人が配偶者と子ども3人なら、配偶者が6分の3、子どもはそれぞれ6分の1となります。

この法定相続分の2分の1を遺留分と言い、相続人が最低限請求できる権利としての相続分です。

遺留分が認められるのは被相続人の配偶者と子ども、両親などの直系尊属のみです。

しかし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容や法定相続分とは異なる割合での遺産遺産分割も可能となります。

こういったことも含めて、相続人全員で現実的な遺産分割の設計をおこなう話し合いのことを、遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がない場合は無効であり、反対者がいる場合は成立したことになりません。

また、行方不明の相続人を除外して行ったり、非嫡出子の存在を知らずに、あるいは含めずにおこなった遺産分割協議はあとで無効となります。

遺産分割協議の期限

相続税には、相続開始後10か月以内という申告期限があるため、それを過ぎてしまうと相続税の各種特例が受けられず、その分相続税が高額となる恐れがあります。

しかし、相続財産に対する基礎控除の割合が大きい相続税は、計算上非課税となる場合も多く、その場合上記の申告期限は考慮しなくて良いことになります。

実際、遺産分割協議は法的な期限も設けられていませんが、年月の経過とともに家屋などの試算価値は下がり、相続人間の感情的なしこりが生まれる確率は高くなります。

スムーズな相続のためには、早い段階で遺産分割協議を終わらせ、相続を進めることが良いです。

不動産の遺産分割協議

不動産は金額が大きく、遺産の資産価値に占める割合が高いことが多いうえ、分割が難しいため、相続の際にもめる可能性が高いです。

また、実家などの売却をおこなって、お金で分ける換価分割をおこなう際は、一度相続人の代表者に登記上の所有権移転のうえで売却を進める必要があります。

土地の場合は分筆して分けることもできますが、いずれの方法でも、遺産分割協議書がととのっていることが必要です。

このほかに、分割などをせず相続人一人が相続するか、一人が相続したのちに価格を分配する換価分割、具体的相続分による共有取得とする共有分割などの方法があります。

相続時の遺産分割協議でよくあるトラブル

遺産分割協議上のトラブルの代表例は、どのようなものがあるのでしょうか?

相続する遺産の範囲をめぐるトラブル

これは、遺産を調べたところ所有者が被相続人であるかどうかはっきりしなかった、あるいは遺産の全体像自体がはっきりしないなどの場合です。

まず遺産の所有権をめぐって、現在の所有者とされる方との間で話し合いなどをし、遺産であると確定できなければ、遺産分割協議に入ることができません。

まだ明らかになっていない遺産が存在する可能性がある場合も、何らかの方法で調査をする必要があります。

ただ、遺産分割協議のあとに新しい遺産が出てきた場合でも一部分割と言い、さきの遺産分割協議は有効なまま、新しい遺産を分割する協議をおこなえば問題はありません。

相続する遺産の分割方法をめぐるトラブル

分割の方法についてはまず、前述の不動産の分割のように誰かがそのまま継ぐか、お金で分けるかなどの手法について相続人の間でもめてしまうケースがあります。

たとえば実家の土地家屋などについては、相続人の思いはそれぞれのため、冷静にどのようにするのが現実的かをよく検討のうえ話し合いをすることが良いとされます。

分割の方法におけるもう一つのパターンとして、介護などで被相続人への貢献度が高い相続人が、「自分は余計にもらう権利がある」という主張をする場合などです。

この主張は「寄与分」と言い、認めようという合意は比較的早いのですが、どの程度認めるかでもめるケースが多いです。

相続する遺産の評価方法をめぐるトラブル

これはおもに不動産に関しての評価方法となりますが、査定を通じた売却価格や、実際の取引価格に納得がいかない相続人が出た場合です。

この場合は最悪の場合裁判所の調停に委ねる形となり、時間や費用を要しながらの解決となります。

遺産分割のトラブルはこのほか、被相続人の内縁関係の配偶者の居住権や、遺産の独占や勝手な処分、相続人の中に認知症の方が居るなど、さまざまなケースがあります。

また、揉める要因では被相続人からの、遺留分の権利を無視した一方的な遺産分割の指定なども見られます。

相続人同士は血縁関係者が多く、身内の気楽さからの主張も起こりやすいですが、相続は民法を背景とした権利のやり取りであり、コンプライアンスを意識した対応が必要です。

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