日別アーカイブ 2020年1月7日

投稿者:ad119rqcur.

不動産取得税の軽減制度について

マイホームを取得したとき

一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、申告することにより税の軽減を受けることができます。

公共事業のために不動産を譲渡した代わりに不動産を取得したとき

公共事業のために不動産の所有権を譲渡等し、譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡等した日の前1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、税の軽減を受けられる場合があります。

提出書類

  1. 印鑑
  2. 納税通知書
  3. 公共事業のために譲渡等したことを証明する書類
  4. (公共事業を行う者が発行する収用証明書)
  5. 譲渡契約書(写)、移転補償契約書(写)
  6. 譲渡等した不動産の固定資産評価証明書(譲渡等した年の証明書)

その他の主な軽減制度

  • 一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合には、税の軽減を受けられる場合があります。
  • 災害により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を滅失等した日から2年以内に取得した場合や、不動産を取得しておおむね6か月以内に災害により滅失又は損壊した場合には、税の減免を受けられる場合があります。
  • 譲渡担保財産を取得した後、債権の消滅により、設定の日から2年以内に譲渡担保財産が設定者に戻った場合には、税の免除を受けられる場合があります。
  • 家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに(おおむね6か月以内に)取り壊した場合には、課税を取消しすることができる場合があります。
  1. このほかにも軽減制度があります。詳しくは、当社にもお尋ねください。