地下室 不動産用語

投稿者:ad119rqcur.

地下室 不動産用語

地下室とは、地下にある部屋のことです。

建築基準法では、床から地盤までの高さが、その階の天井までの高さの1/3以上のもののことを地下室と定めています。

地下室は、高い防音性を生かして音楽室として利用したり、年間を通じての温度差が小さいことを生かして食品の貯蔵庫として利用することができますが、採光・換気を確保しにくく、湿気がたまりやすいので注意が必要です。

カンヌ映画祭でパルムドールを受賞した「パラサイト 半地下の家族」というお話もありましたが、本当に湿気が多く、韓国では貧乏暮らしの象徴なのだそうです。ソウルの中心部は家賃が高く、半地下でも住めればいい方との事。

3分の1以上地下に潜ると法令上の地下室なわけですから、皆さんが考えるものは全部地下室ですね。

一定条件を満たした地下室は、延床面積の3分の1以内であれば容積率に算入されません。例えば建ぺい率が50%、容積率が100%で30坪の敷地なら、最大で1階と2階を合わせて30坪の建物に加え、15坪の地下室を造ることができるのです。

部屋の用途は限られるでしょうが、都市部の住居設計では、悪い話ではありません。

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