カテゴリーアーカイブ 不動産購入知識・用語

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市街地再開発事業 不動産用語

市街地再開発事業とは、既成市街地において、土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために行われる建築物・建築敷地・公共施設の整備に関する事業のことをいいます。

手法の違いにより、権利変換方式による第1種と買収方式による第2種に分かれています。具体的には、道路や公園・役所やホール・商業施設などの再整備が行われます。

北新宿、秋葉原、大船駅東口、戸塚駅西口など各地で行われています。

この事業に関して予定区域の指定があると、開発、土地取引などが制限されます。

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地勢 不動産用語

地勢とは、土地のありさまのことです。

「平坦」とか、「ひな壇」という表現をします。

土地の高低や傾き、地質など土地そのものの状態を指したり、山や川の配置、海に面しているなどの環境面も包括するなど、幅広く使われる言葉です。

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内部結露 不動産用語

温かい空気が冷やされて冷たくなる過程で、空気中に含まれている水分が液体として表れる現象を結露といいます。

この結露が壁の内側や床下などの発生する現象のことを内部結露といいます。内部結露はカビやダニを発生させ、シックハウスの原因となるだけでなく、建物の耐久性を低下させます。

内部結露を防ぐには、壁内にある断熱材の内側に防湿層を設けて水蒸気の侵入を防いだり、壁内部に空気が通るようにして壁内の水蒸気を外に排出する装置を取り付けるなどの対策をする必要があります。

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さや管ヘッダー工法 不動産用

さや管ヘッダー工法とは、樹脂製のさや管の中に本来の給水管を通す、二重構造の配管工法のことです。

中の給水管も樹脂製なので錆びることがなく、軟らかくて曲げやすく、鋼管のように継ぎ手がいらないので、水漏れの危険性が少なくなります。

また、中の給水管が劣化した場合、抜き出して簡単に交換できるので、壁や天井などを壊す必要がありません。

ヘッダー工法とは、ヘッダーと呼ばれる給水・給湯を一元的に分配するユニットから、各水栓まで供給されることです。

ヘッダーから各給水栓まで途中に分岐がないので、複数の水栓を同時に使用した場合でも、水量変化が少なく、安定した給水、給湯量が得られます。

さや管ヘッダー工法は、さや管内部の空気層による断熱により、裸配管に比べて結露が起きにくく、給湯配管では保温効果が期待できます。

また、内装工事後に内管を通すため、配管への釘打ちなど、他業種とのトラブルも低減できるなどのメリットがあります。

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再建築不可物件 不動産用語

再建築不可物件とは、建築物を解体して、新たに建築物を新築できない物件をいいます。

東京23区で2000万円台の中古物件はこの再建築不可か、借地権か、告知事項ありのいずれかであることが多いです。

建築基準法42条では、幅員4m以上の道路もしくは建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には建築物を建てることができないことが定められ、接道義務といわれています。

再建築不可物件の多くは、接道義務を満たしていない土地に立っています。再建築不可物件には、建築基準法によって、接道義務が定められる前に建築物が建てられた“既存不適格”と呼ばれる物件と、違法に建築物が建てられた物件があります。

再建築不可物件を販売するときは、広告に「再建築不可」と明示し、売買契約の締結にあたっては重要事項説明書への記載が必要です。

再建築不可物件の購入には、一般的に銀行や信用金庫の住宅ローンは利用できません。

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耐震等級 不動産用語

耐震等級とは、住宅の耐震性能をランク付けした等級のことです。

住宅性能表示制度の「構造の安定に関すること」の項目で、等級1から等級3まで3段階で表示されています。

等級1は、建築基準法レベルの耐震性能を満たす水準とし、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の強さがあることを示します。

一般的に等級が上がるほど柱や梁が太くなり、窓などの開口部が小さくなる制約が出やすくなります。

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ユニット工法 不動産用語

ユニット工法とは、住宅の一部分(部屋)をユニットとして工場で造り、現場に運んで組み立てるプレハブ工法の一種です。

柱・梁などはもちろん、外壁、窓、断熱材、キッチンなど設備、内壁、床、扉などを工場で作り、ほぼ完成に近い状態まで仕上げたユニットを現場で組み立てます。

工場生産率が高いため、品質のバラつきも少なく、現場での作業量が少ないので、工期を圧倒的に短くできることが特徴です。

ただし、間取りの変更が難しいなど、設計上の自由度はあまり高くありません。

また、大型トラックなどで、ユニットを現場まで運びこみ、クレーンを使って組み立てていくため、現場の道路が狭いと建築が難しい場合もあります。

 

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埋蔵文化財 不動産用語

地下に埋もれたままになっている文化財のことを、埋蔵文化財といいます。

文化財とは、石器や土器などの遺物や、古墳、住居跡などの遺跡のことですが、その定義は時代や重要度により異なります。

建物の建設作業中に遺跡や遺物が発見された場合、文化財保護法により、現状を変更することなく、遅滞なく届け出るよう義務づけられています。

届出先は、地方自治体の教育委員会となっています。

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現況有姿 不動産用語

現況有姿とは、あるがままの姿という意味です。

中古不動産で「現況有姿」の表記がある場合、リフォームなどを行わず、そのままの状態で引き渡すという意味です。

また、山林や原野などで、宅地造成工事を行わず、現況のまま権利上の区画に区分けして売買することを「現況有姿分譲」といいます。

市街化調整区域内や北海道その他の遠隔地の都市計画区域外に所在するものが多く、投資目的で取引されますが、値上がりは期待できないことが多いようです。

市街化調整区域内の土地は家屋などの建物を建てることはできません。また、電気、ガス、水道などのインフラは整備されていません。

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建築基準法 不動産用語

建築基準法とは、建物を建築するうえで最も基本となる法律です。

建築基準法は、「国民の生命、健康および財産の保護」を目的に、1950年に制定されました。建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法ほかさまざまな法律の規制を受けます。そのなかで建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しているものです。

建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。一般建築物は全て含まれますが、文化財や保安施設などは対象外です。

法律の構成は、建物自体の安全性や構造・防災・衛生などについて定めた「単体規定」と、都市の防災や環境向上などの観点から定めた「集団規定」から成り立っています。

また、その基準が効力を持つために、着工前の建築確認や工事中の中間検査、工事完成後の完了検査、違法建築の是正勧告などについても定めています。