カテゴリーアーカイブ 不動産購入知識・用語

投稿者:ad119rqcur.

属性 不動産用語

融資に関して「属性」という用語が良く用いられます。 多くの場合「個人属性」を意味し、融資を申し込む個人の職種や勤務先などの社会的立場、年収や保有資産などの経済的状況のことを指します。

その他、滞納歴・国籍・勤続年数・クレジットカード利用状況も対象です。 金融機関は融資の可否や融資条件の判断を、これらの社会的・経済的状況を基に行っています。

住宅購入時ローンの審査基準では、配偶者、パートナーに収入がある場合プラスに作用しますが、賃貸物件入居の場合は、申込者の方の年収等属性のみで判断されますので、違いにご注意ください。シェアハウスや同棲などは、コロナ禍で申込や受け入れが減少したようですね。

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臨時休校の休業補償

以下、ご注目ください。 お母さんのパートの休みも補償対象になります。

(asahi.com引用)

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための臨時休校が2日から全国で始まったのに伴い、厚生労働省は、仕事を休んだ従業員に給料を全額支払った企業を対象に、1人当たり日額上限8330円の助成金を出す新たな制度の概要を発表した。正規雇用、非正規雇用を問わず助成する一方、フリーランスのスタイリストやカメラマンなどの個人事業主や、自営業者の保護者は対象外となる。

政府が休校を要請した学校のうち小学校と特別支援学校(高校まで)に加え、幼稚園、保育所、学童保育認定こども園などの臨時休業によって、子どもの世話で休んだ従業員のいる企業が助成の対象だ。子どもが新型コロナウイルスに感染した恐れがあって仕事を休んだ場合も助成金を出す。子どもが中高生以上の場合は対象外だ。安倍晋三首相一斉休校を要請した2月27日から3月31日までに取った休みが対象となる。

企業が助成金を受け取るには、従業員に通常の有給休暇とは別に有給休暇を認め、その休み中の給料の全額を支払うことが条件だ。助成金の上限額は、失業時に雇用保険から出す基本手当の日額上限の最高額(8330円)を踏まえた。企業が受け取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になる。

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納税通知書 不動産用語

納税通知書とは、地方税の税額や納付時期などを納税者に知らせる文書で、市区町村から郵送されます。地方税には、住民税(区市町村民税や都道府県民税)のほか、土地や建物の所有者にかかる固定資産税、都市計画税などがあります。

「固定資産税」、「都市計画税」は、土地や建物の1月1日時点の所有者にかかる税金で、一般的には毎年4月から6月ごろ、ちょうど今時分に納税通知書が送付されます。固定資産税・都市計画税は、1年分を4期に分けて納付する方法も選べるため、納税通知書には4期分の納付書と一括払い用の納付書が同封されています。

また、税額計算の根拠となる固定資産税評価額などが記載された「課税明細書」も同封されているので、確認してみましょう。

マスクや10万円のコロナ関係手続通知は届かないのに、納税通知はいつも通り速攻届いてる!と巷では非難でもちきりですね。

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不動産用語 内法面積

建物の床面積を測定する際に壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを「床面積」とする考え方のことです。

不動産登記法では、分譲マンションなどの区分所有建物を登記する場合には、この内法の考え方で床面積を計算することとされています(不動産登記法施行令第8条)。

この反対に、建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のことを「壁心(へきしん・かべしん)」といいます。

ちなみに建築基準法では、建築確認を申請する際には、建物の床面積はこの壁心の考え方で測定することとしています(建築基準法施行令2条1項3号)。

従って、分譲マンションなどの区分所有建物については、建築確認を申請する際には床面積を「壁心」で求めるが、その後に登記をする際には床面積を「内法」で求めています。

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不動産用語 旧耐震基準

建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準をいいます。

これに対して、その翌日以降に適用されている基準を「新耐震基準」といいます。

旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されています。

技術的には、建物自重の20%の地震力を加えた場合に、構造部材に生じる応力が構造材料の許容応用力以下であるかどうかで判断されます。

なお、新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されています。

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不動産用語 不動産鑑定

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づき、不動産鑑定士または不動産鑑定士補が不動産の経済価値を判定することをいいます。

不動産の経済価値を判定する方法としては、金融機関による担保評価や、不動産会社による簡易査定などがあるが、不動産鑑定は公式かつ最も信頼性の高い方法であるといえます。

地価公示における標準地の評価や、都道府県地価調査における基準地の評価は、不動産鑑定によって行なわれます。

また民事裁判において、相続された不動産の評価や、金融機関が担保とする不動産の評価が問題になるケースでは、不動産鑑定士または不動産鑑定士補に依頼し、不動産鑑定を行なうのが一般的です。

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不動産用語 ローン特約

ローン特約/ろーんとくやく

金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。

そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。これを「ローン特約」といいます。

このローン特約は、売主と買主の間で合意があればつけることができ、ローン特約により売買契約が解除となった場合には、売主は買主から既に支払われた金員を無利息で返還することになります。

なお、標準売買契約書ではローン特約は契約の一般条項のひとつとして条文化されています。

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開発許可 不動産用語

都市計画法第29条に基づき、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。

都市化の進展に伴う無秩序な開発を規制し、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものです。

市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のこと)を行おうとする場合は、知事または政令指定都市の長の許可を要します。

許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされていますが、 三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされています。 また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされています。 また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様に開発許可が必要です。

市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街n再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しません。

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用途地域 不動産用語

都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように、都市計画法において「用途地域」が定められています。

用途地域には、大きくわけて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、さらに細かく以下の12地域に分類されます。

第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、

第二種住居地域、

準住居地域、

近隣商業地域、

商業地域、

準工業地域、

工業地域、

工業専用地域

これら用途地域の分類によって、「そこに建てられる建築物の目的」が規制されています。土地を購入する際には、そこに作る施設が立てられる場所か、確認の必要があります。

 

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2項道路 不動産用語

建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます。

建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。

この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため、セットバックすることになります。但し、平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われることになっており、 この6m区域指定を受けた場合には、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。

また、道路の片側が河川や崖等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。

2項道路の広告にあたっては、その旨を表示しなければならず、その結果、敷地面積が概ね1割以上減少することになる場合には、その面積も表示しなければなりません。