不動産売却時にかかる税金

投稿者:ad119rqcur.

不動産売却時にかかる税金

譲渡所得に対する税金

不動産を売却した金額から、経費を差し引いた譲渡所得に対する税金は、以下の3種類が課税されます。

  • 所得税
  • 復興特別所得税
  • 住民税

所得税と復興特別所得税は国税、住民税は地方税として居住自治体向けに徴収され、売却の翌年の支払いとなります。

譲渡所得に対する税金は必ず発生するわけではなく、売却の結果、譲渡所得がゼロ、あるいはマイナスとなった場合は支払いはなくなります。

復興特別所得税とは?

復興特別所得税とは東日本大震災からの復興のための財源としてもうけられ、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、徴収されることになっています。

源泉徴収など通常の所得や年金からも徴収されていますが、不動産所得は分離課税と言って、発生した時点でほかの所得と独立して申告し、納税するものです。

前述のように譲渡所得税や住民税と税率を合計して、まとめて徴収するようになっています。

現在、令和19年以降もこの復興枠が防衛費にスライドするという、よく分からない話になっています。

印紙税と登録免許税

印紙税は、売却時の不動産売買契約書に、印紙を購入して貼る形で納税します。契約書に貼付したら、消印を押すことで納税したという形になります。

「何に対しての課税か」というと、契約書の経済活動が対象なので、譲渡所得と同じように感じますが、異なる点は、印紙税は本来売主と買主に平等に負担義務がある点です。

ただし、売主と買主の間で「印紙代はどちらか一方が負担する」と決めても差し支えありません。

近年普及しつつある電子契約では、現状では収入印紙を貼る義務がなく、納税の必要がない状況となっています。

続いて登録免許税ですが、売却の際に売主の方が負担するのは、売却のために住宅ローンを完済したことで生じる抵当権抹消登記です。

納税は、法務局に提出する申請用紙の添付台紙に印紙を貼って納め、納税者の消印は不要です。

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