月別アーカイブ 2020年12月4日

投稿者:ad119rqcur.

原状回復 不動産用語

賃貸住宅の退去時精算ですが、敷金の返還算出の基となるのはお部屋の原状回復です。

おもな項目について、ぢちらもち?というのを見てみましょう。

Q. 壁の画鋲・ピン・くぎなどのあと

A. カレンダーやポスターなどの掲示は通常生活の範囲とされるので賃借人に 責任はなし。ただし、重量物〈時計・額縁)などの掲示によるくぎなどは通常を越えるものとし、賃借人の責任となることが多い。

Q. 日照りによるクロスの変色

A. 通常の生活では避けられない経年変化なので賃借人の責任はなし。

Q. テレビ・冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ

A. テレビ・冷蔵庫などは通常生活をしていく上で必要とされるものと判断されるため賃借人の責任はなし。

Q. エアコンを設置する際のビス穴やクーラースリーブ

A. エアコンもテレビなどと同様、通常の生活をしていく上で必要とされるものなのでその設置によるビス穴などは賃借人責任にはならない。ただし、この場合賃貸人の許可無く勝手に取り付けた場合は賃借人の責任となる場合がある。

Q. 台所の油汚れ

A. 使用後の手入れが悪く油やススが癒着している場合には通常の損耗を超えるものとされるため賃借人の責任となる。

Q. 結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ

A. 建物の構造上の問題で賃貸人に通知し、日常の清掃をしていたにもかかわらず生じた場合は賃借人の責任はなし。ただし、賃貸人に通知もせず、日常の手入れなどを怠った場合は賃借人の責任となる。

Q. クーラーからの水漏れによる壁が腐食

A. 賃借人所有のクーラーの場合は賃借人の責任となる。賃貸人所有のクーラーの場合は賃貸人に責任があるが、それを放置し管理を怠った場合には賃借人の責任となる。

いかがでしょうか?これらの判断は大家さんや不動産管理会社によって完全に統一されているわけではないので、確認が必要です。

投稿者:ad119rqcur.

住宅セーフティネット法 不動産用語

住宅セーフティネット法とは、既存の賃貸住宅や空き家等の有効活用を通じて、「住宅確保要配慮者(高齢者、子育て世帯、低所得者、障がい者、被災者など)」が入居しやすい賃貸住宅の供給促進を図ることを目的とする法律です。

正式名を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」といい、同法は2017年(平成29年)4月に改正されています(4月26日公布)。

改正法では、都道府県による「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画」の策定、住宅確保要配慮者が入居できる住宅の登録および情報公開、登録住宅の改修や入居への支援、居住支援法人による「家賃債務保証」の実施などについて定められています。