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前面道路が、建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合、4m幅員を確保するため道路境界から一定距離を後退して敷地の一部を道路部分として負担することをいいます。

道路の中心線が確定している場合にあっては中心線から2m、道路の反対側が崖または川などの場合は4m後退した線が道路境界とみなされ、その線まで後退することをいいます。
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前面道路が、建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合、4m幅員を確保するため道路境界から一定距離を後退して敷地の一部を道路部分として負担することをいいます。

道路の中心線が確定している場合にあっては中心線から2m、道路の反対側が崖または川などの場合は4m後退した線が道路境界とみなされ、その線まで後退することをいいます。