敷地延長 不動産用語

投稿者:ad119rqcur.

敷地延長 不動産用語

都市計画区域では建築物を建てる際、敷地が道路(公道もしくはそれに準ずる道路)に、2メートル以上接していなくてはならない接道義務が建築基準法で定められています。

そのため敷地が道路と接していない場合は、敷地と道路をつなぐ通路部分の土地を含めて購入する必要があります。この通路部分を「敷地延長」、または「路地状部分」と呼びます。

また、その敷地全体の形状を「旗竿(はたざお)地」「路地状敷地」などと呼んだりします。

一般的には接道の間口が狭い通路部分(敷地延長部分・路地状部分)の奥に、有効宅地部分(建物が建てられるスペース)があり、通路部分(敷地延長部分・路地状部分)は宅地ですが、建物は建てられません。

なお、自治体によって敷地延長の物件は、非常用進入口や消防法の関係等で3階建てが建てられないなどの建築規制が定められています。

業界の呼び方として、敷地延長を略して「敷延(しきえん)」と呼ぶこともあります。

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