江東区 江東区中小企業融資制度

江東区中小企業融資制度

事業資金の融資をあっせんします

江東区では、区内の中小企業者が事業資金を必要とするとき、低金利で借り入れができるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力を得ながら、融資のあっせんをしています。

この融資は、区が直接融資するのではなく、取扱金融機関(関連ページ参照)が区の定める条件の範囲内で融資を行います。そのため、区の融資紹介書があるからといって必ずしも融資が実行されるわけではありません。金融機関や信用保証協会の審査によっては、融資額が減額されたり、融資自体が否決になることもあります。

融資が実行された場合、区では条件によって、信用保証料や利子の補助を行っています。

中小企業者とは

  1. 個人の場合は従業員のみ、法人の場合は資本金または従業員のいずれかが次の要件に該当していること。
    • 製造業等(運送業・建設業を含む)
      資本金3億円以下 または 従業員300人以下
    • 卸売業
      資本金1億円以下 または 従業員100人以下
    • 小売業
      資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
    • サービス業
      資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  2. 従業員数に家族従業員(個人の場合)、臨時従業員、会社の役員は含みません。

江東区制度融資一覧(令和7年度)

令和7年度江東区中小企業融資のご案内(PDF:1,519KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

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