カテゴリーアーカイブ 不動産購入知識・用語

投稿者:ad119rqcur.

買換え特約 不動産用語

買換え特約/かいかえとくやく

住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。

そのような契約の場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。

このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった場合には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることがあります。これを「買い換え特約」といいます。

例えば、「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」というような特約になります。

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用途地域 不動産用語

都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように、都市計画法において「用途地域」が定められています。
用途地域には、大きくわけて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、さらに細かく以下の12地域に分類されます。

第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、
第二種住居地域、
準住居地域、
近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域、
工業地域、
工業専用地域

用途地域には用途制限と言って、「そこにどんな施設が作れるか」が決まっています。たとえば住居系の地域にはラブホテルなどは作れません。

居住用物件をお考えの方は、候補地がどの用途地域かで、将来にわたって、近隣にどんな施設がつくられるか、その見通しが分かることになります。

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平屋 不動産用語

平屋とは、1階建ての住宅のことで、フラットハウスと呼ばれることもあります。

2階建てや3階建てなど、多階建ての住宅と比較すると、階段がないことから子どもや高齢者が暮らしやすい、生活動線が短く移動が楽、風通しがいい、地震や台風などの災害に強いなどのさまざまな長所があります。

一方で部屋の数を増やすためには、建築面積を広めに確保しなければなりません。また開放的である分、プライバシーの確保や防犯面についてもしっかりと対策を行う必要があります。

平屋は昭和中期まで多く建てられていましたが、その後は多階建ての建物が多くつくられるようになり、数を減らしていきました。しかし、近年になって平屋の魅力が再評価され、平屋の古家をリノベーションしたり、新たに新築したりする動きが出てきています。

ひらやのやは「屋」です。家だと「驕れるものは久しからず」のへいけですね。

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地形 不動産用語

地形とは、「じがた」と読み、土地の形や傾斜などの状態のことです。

「じぎょう」ともいいます。正方形や長方形に近ければ整形地、三角形やL字型などいびつな形は不整形地とよばれます。

同じ面積であれば、起伏がなく整形地の方が有効的な活用ができるため、価格が高くなります。固定資産税や相続税の評価額も同様です。

近年では建築技術が進み、地形のよくない不整形地、傾斜・狭小地にも建てられる技術を背景に、都心でも比較的安く買った土地で家を建てるへーベルハウスやオープンハウスなどのメーカーが台頭していますね。

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防火地域 不動産用語

防火地域とは、市街地における火災の拡大を防ぐために定められる地域地区のことをいいます。

この地区の中では、建築物の規模に見合った十分な耐火性能を有する建築物でなければ建築することができません。防火地域は都市部のビルなどが林立する地域や幹線道路沿いに指定されています。

渋谷区の防火地域
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この地域の建築物は、

●延べ面積100平方メートル以上または3階建て以上の建物は耐火建築物とする
●上記以外の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とする

と規制されています。なお、耐火建築物、準耐火建築物の場合には、建ぺい率等の緩和や固定資産税の軽減が受けられます。

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容認事項 不動産用語

容認事項とは、物件売買の際の重要事項説明書記載事項であり、物件特有の事柄などが記載されている項目です。別名特記事項とも呼ばれ、所有者の地 位を引き継ぐことで生じる権利義務や、受け入れるべき 地域や他人との関わりについて定められています。

不動産取引を巡る紛争のほとんどは、「そんなことは聞いていなかった」ということから発生します。「聞いていない」には、「忘れた」「理解できなかった」も含みます。

このような紛争を防止するために、不動産取引では重要事項説明書を交付の上で説明し、説明を聞いた証として取引の当事者が記名押印をするのです。もちろん不利な条項が記載されている場合もあるので、入念なチェックが必要です。

相隣関係に関する隣人や町会との約束事、 不動産本体や付帯設備に関して将来発生する費用負担 等、不動産の現状を維持するために必要となる内容もあります。

容認事項の中でも紛争にまで発展しやすいのが「周辺環境の変化」に関する事項です。

容認事項のある物件を避ける必要はないと思います。なぜなら、どんな物件、容認時効の断りのない物件でも、同様の問題は考えられるからです。

しかしせっかく顕在化している事なのですから、売買両サイドが、よく注意をする必要があります。

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現状有姿 不動産用語

現況有姿ともいいます。そのままの状態で引き渡す際に使われる言葉です。

例えば、「畳が使い古された状態のものであっても、取替えはせずそのままの状態で渡しますよ」というようなケースのことです。

現状有姿が契約条件である場合、予め価格や賃料が低めに設定されているケースもあります。また、賃貸で現状融資の賃貸借をした場合、賃貸人が敷金から現況回復費用を請求されずに、満額還ってくる場合もあります。

現状融資の物件を取引する場合、契約適合責任の範囲もよく確認をしましょう。

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契約適合責任 不動産用語

契約適合責任とは、昨年4月までは瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と呼んでいました。

売主が買主に対して負わなければならない責任の一つで、雨漏りなど、建物の外側からではわからない欠陥が見つかった際に適用されます。瑕疵があることを知った時から1年以内、その事が起きてから10年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができます。

またそのために、物件としての目的を達することができない場合は、契約自体を解除することも可能です。

雨漏りなどのケースは最近、一段階重い「不法行為」とみなされるようになり、その場合は瑕疵があることを知った時から3年以内、その事が起きてから20年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求をできるというように変わっています。

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AD 不動産用語

ADとは広告費のことであり、仲介手数料とはまた別のものです。

例えば、AD100と書かれていたなら、オーナー、もしくはオーナー側の不動産業者が賃料の100%の手数料を支払いますので、お客さんにしっかり紹介してくださいね!という事です。

なぜ、仲介手数料とは別にして考えるのかというと、宅地建物取引業法上、契約時の報酬は仲介手数料は1か月分と消費税までしか取ってはいけないという決まりがあるからです。泣いても笑っても、賃貸の場合仲介手数料としては1か月分のみです。

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床材 不動産用語

建築内部の床に使用する材料のことです。フローリングやタイルなど様々な種類があります。

一般的には、オーク、チークなどの硬い木の無垢材が使われるのが一般的でしたが、最近では集成材を使用したものも多くなってきています。

日々最も接触している部分のため傷付きやすいです。表面保護対策としては、ワックスやフロアコーティングなどの方法があります。

最近のワックスはすごく進化しています。メーカーも液体の見た目も、昔と同じなのですが、塗るとムラが出にくく艶もはっきりしていて驚きました。