月別アーカイブ 2024年10月29日

投稿者:ad119rqcur.

音楽嗜好の考察

今の時代、聴きたい音楽はちょっと検索するだけでどうにでもなる。歌詞もコードネームもすぐに調べられる。何とありがたいことかと思います。

音楽好きです。今後もずっとそうだと思います。

でも、昔に比べて「聴く」ことへの思い入れが薄れている気がしてなりません。

思春期の頃は、それこそ飽きずに同じ音源を繰り返し聴いて喜んでいた。ながら聴きなんかあまりしなかったと思うし。

原因は何だろうと、常日ごろ考えています。

  • 感性が鈍った
  • デジタル音質の魅力の限界
  • すぐ聴けて、ありがたみがない
  • スピーカーでなく、イヤホンが多い
  • 爆音で聴ける機会が減った

全部正解のような….(~~)

今度アナログをスピーカーの爆音で、正座して聞いてみようと思います。

投稿者:ad119rqcur.

確定申告 不動産用語

確定申告とは、納税者がその年の所得と所得課税額を自分で税務署に申告することです。
個人事業主や年金生活者は、自分で収入や費用を申告しなければなりません。

サラリーマンが申告するのは、次のような場合です。

●年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
●マイホームなどを取得して、住宅ローンがあるとき
●多額の医療費を支出したとき
●特定の寄付をしたとき
●配当所得があり、配当控除を受けるとき
●災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

これらに該当する時には確定申告によって、納めすぎの源泉徴収税から還付を受けられます。また、給与収入が2000万円以上の人や、収入が2ヶ所以上からある人は、確定申告の義務があります。

投稿者:ad119rqcur.

江東区の歴史

江戸以前~江戸時代

江東区は、江戸時代までは東京湾に注ぐ河川のデルタ地帯の一部で、海面と散在する小島があるだけでした。しかし、亀戸周辺には、人が住んでいたことを示す伝説や地名が残されています。
江東区の発展は、江戸初期からの埋立てに始まります。慶長期(1596年~1615年)に深川八郎右衛門が森下周辺の新田開発を行い、深川村を創立しました。また、万治2年(1659年)に、砂村新左衛門一族が、宝六島周辺の新田開発を行い、砂村新田と名づけられました。
明暦3年(1657年)の大火後、幕府は火事に強い町づくりを計画し、密集した市街地の再開発、拡張に努めました。まず貯木場を永代島に集めて木場を創設し、元禄14年(1701年)に現在の木場に移転させました。さらに埋立て開発の進んだ深川地区には、武家屋敷や社寺を移し、正徳期(1711年~1716年)になると市街地に編入されました。
区内を縦横に走る河川を利用しての木材・倉庫業、米・油問屋の町として栄えた深川地区は、社寺の祭礼、開帳などの年中行事を中心に、江戸市民の遊興地としても賑わい、江戸文化の華を咲かせました。
一方、城東地区は、江戸近郊の農地として、西瓜、カボチャ、ナス、ネギなどの野菜類を江戸市民に供給することで栄えました。また、江戸近郊の行楽地としても知られていました。

亀戸大根の白黒写真

現在、亀戸大根は復活に向け、一部の人々により大切に育てられています

明治時代以降

明治時代になると、江東区は広い土地と水運を利用した、東京の工業地帯となりました。明治11年に深川区が発足、昭和7年には南葛飾郡に属していた城東地区が城東区となり、東京市は深川区・城東区を含む35区となりました。
昭和18年に都制が導入され、22年には35区の区画整理が行われて、深川・城東の2区が合併し現在の江東区が生まれました。さらに同年、新しい地方自治制度によって、今の23区制となりました。
現在の江東区は、水に恵まれた自然的特性をいかしながら「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」を目指して、発展しています。

明治時代の浅野セメント工場

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解約手付 不動産用語

いったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付を解約手付といいます。

相手方が履行に着手する前までは、手付金を支払った者は手付金を放棄し(手付流し)、相手方は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除することができます。

履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことなどをいいます。

手付には、解約手付の他に、契約成立を証する「証約手付」、債務不履行の際の損害賠償の予定、または、違約罰としての「違約手付」があります。

投稿者:ad119rqcur.

兵庫知事選の謎

兵庫県知事の善悪については、明石市長の時のようにニュースの鵜呑みは危険な気がして、何とも言えません。報道を見るだけだと、相当問題のある人という扱いですね。

しかしそれはともかく、ある人が知事の処遇について、「知事選でなく解散をすべきだ」という提言をしています。

よく謎の提言をする人ですが、「不信任を知事が突きつけられたとき、知事の対抗策は、議会を解散して自分の味方を過半数つけて、知事の職をやり続けることができるんですよ。出直し知事選挙は、邪道中の邪道なんです。出直し知事選をやって民意を受けたとしても、議会の構成が変わっていないわけですから」

「斎藤さんは法律を遵守してここまで辞任ということをやって来なかったんですから、議会を解散して、半分味方につけるというのは難しいけど、それをやる自信がないんだったら辞めるべき。出直し知事選はもっと前の段階でやるべきだった」とのこと。

議会の中では総スカンを喰らっていることになっている。でも本当のところ県民はどう考えているのか。それを確認するほうが正当な手続きに思えます。

まして、知事一人の選出と、県議を含む全員の選挙では、かかる予算もケタ違い。

出直し知事選挙は、邪道中の邪道?まあたしかに、再選したとしても議会の協力が得にくいとは言えるかも知れません。でも邪道?

批判したいわけではないです。わからない。

カラスを白と言いくるめる職業の人は、「こういう場合法的にはこうです」というオピニオンにとどめないと、ハレーションが起きていろいろストレス溜まるのじゃないかと思います。

投稿者:ad119rqcur.

不動産「買い時だと思う」人19.2%、昨年と比べ3.4pt増加

「2024年 住宅居住白書」公開 不動産の「買い時だと思う」人19.2%、昨年比3.4pt増加
「持ち家派」63.3%、昨年比4.2pt減少
「既に空き家になっているまたは空き家の可能性」37.6%

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)(全宅連会館:東京都千代田区)は、20歳〜65歳の全国の男女5003名を対象に「住まいに関する定点/意識調査」を実施し、その結果を「2024年住宅居住白書」として公開されました。

<2024年度不動産の⽇ 調査結果概要>

  • 不動産は「今が買い時だと思う」の回答が2023年より3.4pt増加。理由の半数が「住宅ローンの金利が上昇しそう」。
  • 「持ち家派」の減少傾向は継続し、賃貸派が微増。
  • 電子契約を「利用したい」との回答が6.4pt増加、20代は半数を超える。
  • 既に空き家を所持、または将来所持の可能性があるとの回答が37.6%、昨年より2.6pt増加。話し合いの必要を感じつつもまだ行動を起こせていない傾向が続く。
  • 不動産店選びで重視するポイントは「優秀な担当者」と「ネット情報や口コミなどで評判が良い」、物件選びで失敗したくないという心理の表れか。
  • インフレ経済に移行するなか、心がけているのは「節電」が最も多い。2024年4月からの省エネ性能表示制度を「参考にしたい」が37.3%。今後省エネ物件の需要伸びるか。

 

詳細はこちら

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江東区 建築・測量登記無料相談

建築・測量登記無料相談(耐震相談も受け付けています)

新築・増改築・耐震・空家・大雨浸水の改修等に関するプラン、資金、日照問題、登記、土地測量等の建築一般に関する相談を受け付けています。(一社)東京都建築士事務所協会江東支部会員、東京土地家屋調査士会江東支部会員の方が相談に応じます。
毎月第2水曜日(8月と2月は第1水曜日)に区役所庁舎2階ホールにて、午後1時から3時となります(受付は午後2時50分まで)。設計図面や資料のある方はご持参ください。
なお、事前予約等は必要ありませんのでお気軽にお越しください。

令和6年度建築・測量登記無料相談日程表(PDF:102KB)(別ウィンドウで開きます)

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買換え特例 不動産用語

買換え特例とは、マーホームを買換えた際に、売却した代金のうち買換えに充てた金額には課税されない制度です。

この特例は2004年度および2007年度の税制改正によって適用期限が延長され、2009年12月31日までに売却した場合に適用されます。買換え特例では、売却代金を全て購入に充当した場合には無税、売却益があった場合にはその分に課税されます。買換え特例を受ける主な条件は、以下の通りです。

  • 土地と家屋の所有期間が10年を超え、10年以上住んでいること
  • 売却した年の前年から翌年中に買換え物件を購入し、居住を開始すること(翌年末購入の場合は、その1年以内に居住)
  • 買換える建物の床面積が50平方メートル以上、敷地は500平方メートル以下であること
  • 売却した相手が、配偶者や親子、生計をともにする親族でないこと

 

投稿者:ad119rqcur.

司法書士の役割と権限とは?

羽賀研二容疑者の事件の逮捕者の中に、司法書士、それも業界的に権威な立場の人がいたというニュースにはびっくりです。

驚きの理由は、「バレないとでも??」です。

間違っていたらごめんなさい。以下が自分の事件概要の解釈です。

「以前の事件で作った借金4億円の強制執行を回避するために、羽賀容疑者は物件を自己名義から自社名義に書き換える登記を申請した。

取引の実態=贈与にあたらない売買の金銭授受を捏造して、所有権移転をしようとした際に、くだんの司法書士が手続きを進めた。」

羽賀研二さんのことには1ミリも関心がないですが、「こんなことって通るの?」というインパクトは、相当なものです。

お粗末な所有権移転は問題です。今回は上記の筋書き通りなら、強制執行&贈与税逃れで重犯罪。それこそアリーナのほど近くで起き、今また映像化で話題の「積水ハウス地面師詐欺事件」の55億円パクリに匹敵するかも。

でも、世の中には「意思能力があるうちに不動産を処分しないと、介護費用が捻出できない!」という危機にさらされている家族が山のようにいます。

ここでまたおかしな法律でもできたら、本人確認や登記に支障が出て、庶民の苦労が増える。そんな近未来を想像してしまいます・・・。