児童手当 令和6年10月分からの制度改正について
主な改正内容
- 支給対象児童の拡大 令和6年10月分から、支給対象児童が「中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童」から「高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童」へと拡大します。
- 所得制限撤廃、多子加算(第3子以降3万円支給) 令和6年10月分から所得制限が撤廃となり、特例給付(児童1人につき月額5,000円)についても撤廃となります。また第3子以降については、月額30,000円となります。
手当月額については、以下のように変更となります。令和6年9月分まで 令和6年10月分から 0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了まで
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、上限額未満 5,000円
所得上限限度額以上 0円0歳~3歳未満 15,000円 3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
第3子以降(0歳~高校生年代) 30,000円
※支給対象が高校生年代まで拡大されることに伴い、第3子の算定方法も変更となります。
〈改正前〉高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をさします
〈改正後〉22歳(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの養育(経済的に負担)している児童のうち、3番目以降をさします
これに伴い、18歳年度末以降から22歳年度末までの児童について、算定児童と認定する場合は、「経済的負担状況に関する確認書」の提出が必要となります。
今回の申請につき、提出が必要な方には申請受理後、申請内容を確認のうえ、ご提出の案内を送付いたします。
- 支給月の増加 支給月は、年3回から隔月(偶数月)の年6回へ変更となり、各前月までの2カ月分を支給します。そのため、制度改正後の初回支給は令和6年12月(10月分、11月分の2カ月分)となります。
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