敷地権とは、マンションなどの区分所有建物において、建物と一体化した土地に対する権利のことです。敷地利用権ともいいます。
マンションを購入すると、区分所有権と同時に敷地権も所有することになります。区分所有建物では、敷地は所有者全員の共有物であるため、敷地権は「敷地持分の共有」または「敷地持分の準共有」となります。
敷地権の登記がされると、専有分についての権利に関する登記は敷地権についても同じ効力をもつことになります(区分所有権が移転されると、敷地権も同様に移転されるなど)。
敷地権とは、マンションなどの区分所有建物において、建物と一体化した土地に対する権利のことです。敷地利用権ともいいます。
マンションを購入すると、区分所有権と同時に敷地権も所有することになります。区分所有建物では、敷地は所有者全員の共有物であるため、敷地権は「敷地持分の共有」または「敷地持分の準共有」となります。
敷地権の登記がされると、専有分についての権利に関する登記は敷地権についても同じ効力をもつことになります(区分所有権が移転されると、敷地権も同様に移転されるなど)。
任意売却とは、住宅ローンが返済不能となり、抵当権のある住宅を売却しても残債ができてしまう場合に、金融機関など債務者の協力を得て売却する方法のことをいいます。
通常、住宅の抵当権は住宅ローンを完済しなければ解除できないため、返済が滞ると住宅は競売で売却されます。これに対して、任意売却は債権者と協議し、抵当権解除の承諾を得て住宅を売却します。
任意売却後も債務は残りますが、競売になった場合は競売費用が発生し、遅延損害金などが上乗せされるため債務がさらに膨らむ可能性があります。
競売の場合は競売物件として公示されますが、任意売却は通常の住宅の販売方法と同様に売却されるため、周囲に売却理由を知られることはありません。また、市場価格での売却となるため競売より比較的高値で売却できるなどのメリットがあります。
激甚な台風に遭ったときに、比較的被害が少ない戸建てとは、どんなものでしょうか?
特徴を挙げるとこんな感じでしょう。
風雨に遭っても比較的強い構造の家は、こんな感じ。
あとは火災保険で、風水害の保障をしっかり確認しておきましょう!
人には正常性バイアスという心の働きがあり、自分は大丈夫と思うことで、心の平衡を保つようなところがあります。これには大丈夫の根拠はありません。
心配性も良くないのでしょうけれど。
以下は2023年の首都圏中古マンション成約物件平均価格の推移 です。
どのエリアも安定した取引件数と平均価格を維持しています。県ごとの中古マンションの市場規模も興味深いですね。
○ お盆期間前の平日 8月1日(木)・2日(金)・5日(月)~9日(金) は、業務交通等の集中により、渋滞が特に多くなると予想しています。
○ お盆期間中は、後半の8月10日(土)~16(金)を中心に、比較的渋滞が少ない傾向です。
○ ご利用日・時間帯の変更など、余裕を持ったご利用をお願いいたします。
江北JCT
川崎浮島JCT
昭和島JCT
生麦JCT
金港JCT
本牧JCT
高谷JCT
用賀
高井戸
美女木JCT
板橋JCT
川口JCT
大井JCT
大橋
JCT
葛西JCT
小菅JCT
三郷JCT
辰巳JCT
大黒JCT
西新宿JCT
狩場
三ツ沢
横浜青葉
JCT
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川崎浮島JCT
昭和島JCT
生麦JCT
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高谷
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用賀
高井戸
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大橋
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三郷JCT
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大黒JCT
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狩場
三ツ沢
横浜青葉JCT
詳しくは以下をご参照ください
・ NEXCOのお盆期間の渋滞予測
https://www.driveplaza.com/special/congest_prediction/
・ NEXCOの道路交通情報
https://www.drivetraffic.jp/
市街化区域内農地とは、都市計画法の市街化区域内にある農地のことです。三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は、宅地などへの転換が推進されています。
そのため、評価を農地ではなく宅地とほぼ同等にしています。例えば固定資産税や都市計画税は、宅地並みの課税となります。
なお農地保全を目的とした生産緑地は、農地と同様の評価となります。
地価公示とは、地価公示法に基づき、適正な地価を形成するために国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日時点における標準地1m2あたりの正常な地価を公示することです。
全国の都市計画区域内で標準的な土地(標準地)を選定し、それぞれの地点について2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を審査したうえで地価が決定されます。
決定された地価は毎年3月中旬〜下旬に、所在地・地番・地積・形状・土地の利用状況などとともに官報で発表されています。この地価のことを公示地価と呼び、一般の土地取引の指標としてだけではなく、公共事業用地の取得価格算定の基準や、土地の相続評価および固定資産税評価の基準とするために公表されています。
公示地価は、各都道府県が国土利用計画法に基づき毎年7月1日時点の評価を発表する「基準地価」とは異なるものですが、どちらも国土交通省のウェブサイトで閲覧が可能です。
以下は家を買うきっかけは?というテーマのアンケート結果です。(2014年ダイワハウス調べ)
金利については現在該当しない状況・・・とも言い切れないですね。固定金利を狙う場合今のうちという考え方もあります。
総じて皆さん動機は意外にシンプルであることが分かります。この次の段階で、「ではどんな家?」がありますが、参考例を調べるに従って、楽しくなられる方が増えてきます。