相続時精算課税制度とは、贈与税を支払う代わりに、相続時に精算する制度です。
2003年1月1日以降に財産の贈与を受けた人は、贈与税か相続時精算課税制度を選択できます。
この制度を選択すると、親から贈与を受けた時点では2500万円までは非課税(超過分には一律20パーセント課税)となり、贈与者が亡くなったとき、相続財産に贈与財産を加算して相続税が課税されます。
この制度を利用できるのは、
●贈与者が65歳以上の親
●受贈者が20歳以上の子(子が死亡しているときは孫)
となります。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署にその旨の「届出書」を提出する必要があります。
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