定期借家契約 不動産用語
家を借りる際に結ばれる契約形態のひとつです。
定期借家契約は2年で契約したら2年後には確実に契約が終し、貸す側はきちんと期間を区切ることで契約をコントロールすることができます。
中途解約に関しては、床面積が200m2未満やむを得ない事情が発生た場合のみ借り主から解約の申し入れをすることができます。一般的に解約の申し入れの日から1ヶ月が経過すれば契約は終了しますが、事前に個別で特約を設けることも可能です。
なお、貸主と借り主が合意すれば、再契約することは可能ですが、旧契約分清算後に諸費用や仲介手数料などは新規に発生するのが基本です。
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