地下室 不動産用語

投稿者:ad119rqcur.

地下室 不動産用語

地下室とは、地下にある部屋のことです。
建築基準法では、床から地盤までの高さが、その階の天井までの高さの1/3以上のもののことを地下室と定めています。

地下室は、高い防音性を生かして音楽室として利用したり、年間を通じての温度差が小さいことを生かして食品の貯蔵庫として利用することができますが、採光・換気を確保しにくく、湿気がたまりやすいので注意が必要です。

よく都心の狭小地でも居住スペースを確保する目的で企画されますが、大概3階建てにしようということに落ち着きます。その理由は、坪単価130万円を超える場合もある建築費、莫大な固定資産税他の維持費です。

著者について

ad119rqcur. administrator