日別アーカイブ 2021年6月25日

投稿者:ad119rqcur.

大田区 児童手当・特例給付

児童手当・特例給付(電子申請・郵送申請が可能です)

最新情報
(1) 現況届の提出について
児童手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です。

前年の所得状況など、児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認します。
対象の方には6月上旬に現況届の用紙とご案内を郵送します。6月中に郵送または電子申請(ぴったりサービス)で提出してください。
特別出張所では受け付けておりませんので、ご注意ください。
現況届を提出せずに2年間を経過すると、時効により受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

現況届では受給者の変更や、支給対象のお子様が増えたことによる額改定(増額)等はできません。別途、手続きが必要になります。

(2)令和3年6月の児童手当・特例給付の振込みについて
令和3年2月分から5月分までの対象分を6月9日にご指定の口座に振込みます。
金融機関によっては入金までに2、3日を要する場合があります。また、お子様の年齢や人数に変更があった等の理由により、月によって支給額が違う場合がありますので、必ず通帳記帳してご確認ください。

1 支給対象
大田区にお住まいで、中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで・4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)の国内に住民登録のあるお子様を養育している保護者のうち、生計中心者の方(所得が高い方)が対象になります。

生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。
お子様が海外留学中の場合には、支給対象になる場合があります。

2 手当額(月額)

0歳以上3歳未満(一律) 15,000円 5,000円(一律)
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円

(備考1)18歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童から第1子と数えます。

(備考2)中学生とは15歳の誕生日以後、最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合、前日の3月31日まで)にある児童です。