日別アーカイブ 2021年4月13日

投稿者:ad119rqcur.

契約適合責任 不動産用語

契約適合責任とは、昨年4月までは瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と呼んでいました。

売主が買主に対して負わなければならない責任の一つで、雨漏りなど、建物の外側からではわからない欠陥が見つかった際に適用されます。瑕疵があることを知った時から1年以内、その事が起きてから10年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができます。

またそのために、物件としての目的を達することができない場合は、契約自体を解除することも可能です。

雨漏りなどのケースは最近、一段階重い「不法行為」とみなされるようになり、その場合は瑕疵があることを知った時から3年以内、その事が起きてから20年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求をできるというように変わっています。