日別アーカイブ 2021年3月5日

投稿者:ad119rqcur.

借地借家法 不動産用語

借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法です。1991年公布、92年8月1日から施行されています。

従前の借地法、借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設されました。借地借家法では、借地権の存続期間や効力等、建物の賃貸借契約の更新や効力等について、借地権者や建物の賃借人に不利にならないよう一定の制限が定められています。

不動産以外の一般的な賃貸借については、民法が適用されます。

また、施行された1991年以前に行われた契約については、旧借地法や借家法が適用され続けるために、住宅難時代の賃借人保護が、高級テナントの借主に適用されたり、借主を保護するあまりに貸し主の権利がないがしろにされたり、色々と歪みを生んでいます。

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地下室 不動産用語

地下室とは、地下にある部屋のことです。

建築基準法では、床から地盤までの高さが、その階の天井までの高さの1/3以上のもののことを地下室と定めています。

地下室は、高い防音性を生かして音楽室として利用したり、年間を通じての温度差が小さいことを生かして食品の貯蔵庫として利用することができますが、採光・換気を確保しにくく、湿気がたまりやすいので注意が必要です。

カンヌ映画祭でパルムドールを受賞した「パラサイト 半地下の家族」というお話もありましたが、本当に湿気が多く、韓国では貧乏暮らしの象徴なのだそうです。ソウルの中心部は家賃が高く、半地下でも住めればいい方との事。

3分の1以上地下に潜ると法令上の地下室なわけですから、皆さんが考えるものは全部地下室ですね。

一定条件を満たした地下室は、延床面積の3分の1以内であれば容積率に算入されません。例えば建ぺい率が50%、容積率が100%で30坪の敷地なら、最大で1階と2階を合わせて30坪の建物に加え、15坪の地下室を造ることができるのです。

部屋の用途は限られるでしょうが、都市部の住居設計では、悪い話ではありません。