借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法です。1991年公布、92年8月1日から施行されています。
従前の借地法、借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設されました。借地借家法では、借地権の存続期間や効力等、建物の賃貸借契約の更新や効力等について、借地権者や建物の賃借人に不利にならないよう一定の制限が定められています。
不動産以外の一般的な賃貸借については、民法が適用されます。
また、施行された1991年以前に行われた契約については、旧借地法や借家法が適用され続けるために、住宅難時代の賃借人保護が、高級テナントの借主に適用されたり、借主を保護するあまりに貸し主の権利がないがしろにされたり、色々と歪みを生んでいます。