建築内部の床に使用する材料のことです。フローリングやタイルなど様々な種類があります。
一般的には、オーク、チークなどの硬い木の無垢材が使われるのが一般的でしたが、最近では集成材を使用したものも多くなってきています。
日々最も接触している部分のため傷付きやすいです。表面保護対策としては、ワックスやフロアコーティングなどの方法があります。
最近のワックスはすごく進化しています。メーカーも液体の見た目も、昔と同じなのですが、塗るとムラが出にくく艶もはっきりしていて驚きました。
建築内部の床に使用する材料のことです。フローリングやタイルなど様々な種類があります。
一般的には、オーク、チークなどの硬い木の無垢材が使われるのが一般的でしたが、最近では集成材を使用したものも多くなってきています。
日々最も接触している部分のため傷付きやすいです。表面保護対策としては、ワックスやフロアコーティングなどの方法があります。
最近のワックスはすごく進化しています。メーカーも液体の見た目も、昔と同じなのですが、塗るとムラが出にくく艶もはっきりしていて驚きました。
粗大ごみ受付センターの電話が大変つながりにくくなっています。
区が粗大ごみ受付業務を委託している粗大ごみ受付センターで、新型コロナウイルスのクラスターが発生しました。現在、電話受付体制の規模を縮小のうえ、運営しています。このため、粗大ごみの申込みが大変混みあっており、粗大ごみ受付センターの電話がつながりにくい状況が続いています。
粗大ごみの申込みが多い時期と重なり、ご迷惑をおかけしておりますが、インターネットやスマートフォンでの申込みもできますので、積極的にご活用ください(インターネット・スマートフォンは24時間受付可)。
現在、収集の場合は4週間程度、持ち込みの場合は3週間程度お待ちいただく場合があります。予め日程に余裕を持って申込みいただきますようご案内いたします。
長くご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。
粗大ごみ
粗大ごみとは、家庭から出る一辺の長さがおおむね30cmを超える家具、寝具、電気製品などの大型ごみをいいます。
粗大ごみを処分する場合は、事前の申し込みが必要です。(有料)
粗大ごみは、品目(製品)で判断しますので、切り刻んだり、壊したり、分解しても「粗大ごみ」となります。
品川区職員を名乗る嘘の電話がかかっています。ご注意ください。
品川区内の区民宅に、区役所の職員を名乗り「高額医療費の払戻しがあります」「税が減額されたので還付金があります」「あなたの認証番号は998632(任意の6ケタの数字)です」「携帯電話を持ってATMに行ってください」等と言って、銀行のATMの操作を誘導する嘘の電話がかかっています。
その手口は、任意の6ケタの数字をATMに入力させることで、認証番号と称する99万8632円という金額を被害者の銀行口座から犯人の指定する口座に振り込ませるというものです。
区では、医療費や税の還付で、銀行のATMを操作するよう電話をかけたり、口座番号や暗証番号等の個人情報をお尋ねすることは絶対にありません。また、医療費や税の還付を電話でお知らせすることもありません。
おかしいな?と思ったらこちら↓
品川区役所 生活安全担当 電話:03-5742-6592
二世帯住宅とは、文字通り親世帯と子世帯が同居する住宅のことです。単に親子世帯の同居というだけでなく、世帯が独立性をもった住宅を意味します。
二世帯住宅は、親子で土地を共有したり、建設コストも削減できるなどの経済的メリットがあり、また、一定のプライバシーを確保しながらお互いにサポートできるという、生活上のメリットもあります。
また、二世帯住宅は、1戸とみなされるか2戸とみなされるかで、融資可能額や税額が変わってきます。
2戸1棟の住宅とみなされると、区分登記が可能になり、融資面では、二世帯分の公的融資が受けられます。また税金面では、ひとつの世帯の面積が小さくなるので、課税が軽減されることになります。
この保険は、港区で地域貢献活動をしている団体・グループのみなさんが安心して活動できるよう、港区が保険料を負担して、賠償責任事故と傷害事故の補償を行う制度です。
以下に対象として明記されている団体以外は原則登録申請が必要です。制度の利用を希望する場合は、各総合支所協働推進課にご相談ください。
補償項目 |
補償額 |
|
---|---|---|
賠償責任事故 |
身体賠償 |
1人につき 6,000万円限度 1事故につき 2億円 |
財物賠償 |
1事故につき 1,000万円限度 |
|
保管物(受託物)賠償 |
1事故につき 100万円限度 |
|
傷害事故 |
死亡 |
1人につき 500万円 |
後遺障害 |
1人につき 15万円~500万円 |
|
入院 |
1人につき 日額 3,000円 |
|
通院 |
1人につき 日額 2,000円 |
お問合せ:芝地区総合支所協働推進課協働推進係
電話番号:03-3578-3123
今私はピークです。真っ盛りです。
おそらく杉です。
今年はずいぶんと早くて濃いように思いますが、皆さんはいかがでしょうか?例年4月中旬まで飛ぶ杉が、こういう年は早めに終わったりするものでしょうか?
実は戦いも何も、今は防御一方です。
あきらかに「外出しない」ことで症状が軽いので、分かりやすく最低限しか外出しません。
幸いなことに今それがしやすい状況なので、助かります。外出する際は花粉用メガネとマスク。とにかく鼻の穴と目に花粉が入らないように。
今年は防除のための工夫に徹します。服装や、行動や。
でもこのままでは済ませません。来年以降は事前の体質改善など、攻めに転じたいと思います。
借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法です。1991年公布、92年8月1日から施行されています。
従前の借地法、借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設されました。借地借家法では、借地権の存続期間や効力等、建物の賃貸借契約の更新や効力等について、借地権者や建物の賃借人に不利にならないよう一定の制限が定められています。
不動産以外の一般的な賃貸借については、民法が適用されます。
また、施行された1991年以前に行われた契約については、旧借地法や借家法が適用され続けるために、住宅難時代の賃借人保護が、高級テナントの借主に適用されたり、借主を保護するあまりに貸し主の権利がないがしろにされたり、色々と歪みを生んでいます。
地下室とは、地下にある部屋のことです。
建築基準法では、床から地盤までの高さが、その階の天井までの高さの1/3以上のもののことを地下室と定めています。
地下室は、高い防音性を生かして音楽室として利用したり、年間を通じての温度差が小さいことを生かして食品の貯蔵庫として利用することができますが、採光・換気を確保しにくく、湿気がたまりやすいので注意が必要です。
カンヌ映画祭でパルムドールを受賞した「パラサイト 半地下の家族」というお話もありましたが、本当に湿気が多く、韓国では貧乏暮らしの象徴なのだそうです。ソウルの中心部は家賃が高く、半地下でも住めればいい方との事。
3分の1以上地下に潜ると法令上の地下室なわけですから、皆さんが考えるものは全部地下室ですね。
一定条件を満たした地下室は、延床面積の3分の1以内であれば容積率に算入されません。例えば建ぺい率が50%、容積率が100%で30坪の敷地なら、最大で1階と2階を合わせて30坪の建物に加え、15坪の地下室を造ることができるのです。
部屋の用途は限られるでしょうが、都市部の住居設計では、悪い話ではありません。
私たちはなぜ「アリーナ」コーポレーションなのか?そのお話です。
ローマのコロッセオに発する競技場、あるいは円形劇場を意味するアリーナというイメージを社名に冠しました。衆目の中で常に闘う。相手は自らであり、時代の変化であり、お客さまの歓びを妨げるもの全てです。
時間の流れはあっという間で、息つく間もなく日々の仕事に追われていますが、「誰かの目」というのは絶えず意識をしている必要があると思います。
接しているお客様はもちろんのこと、業界の中での目、社会の中での目、全然無関係なはずの誰かの目。観客席にはたくさんの目があります。
※写真は飯能市にあるムーミン谷です。
自意識過剰の方向ではなく、つねに自分を顧み反省して前に進んでいくために、そういった意識は持ち続けたいと思うのです。