しゅうしんたてものちんたいしゃく
借主の死亡のときまで存続し、借主が死亡したときに終了する建物の賃貸借契約をいいます。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によって認められた賃貸借契約で、借地借家法の定める契約ルールの特例です。
この契約を締結する事業者は、住宅のバリアフリー化や前払い家賃の保全措置を講じるなど、一定の条件を満たした上で都道府県知事の認可を得ます。また、契約は公正証書等書面によらなければならないとされています。
これで賃貸人=大家さん側は、入居者の方がいかなる状態になっても住み続けて頂くようになりますが、契約終了後のお部屋の片付けほか、スムーズに運べる点も増えます。
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