今年4月1日から民法が改正になり、連帯保証人の責務が軽減されています。
連帯保証人の債務に極度額が設けられ、その金額以上の債務は免責となり、極度額を額面で明示していない契約では、連帯保証の効果が無効になりました。
連帯保証人といえば「なったら大変!」の代名詞で、債務額は青天井というのがこの春までの常識だったのですから、それもどうかと思いますが、これからはお金を借りるのもひと苦労ということになりますね。
また、債権者側も、連帯保証人を複数立てる、保証会社とダブルで債権を担保するなどの方策が必要です。
ちなみに連帯保証人の役割は代わりにお金を返す、建て替えるだけではないのをご存知でしょうか?
債権者や、もめ事で迷惑をかけた相手に示談やお詫びをして収めてゆく役割もあるのです。
連帯保証人が立てられるというのは、債権者の人格的信用度の指針でもあったわけです。
最近はどうでしょう・・・?