現在、生産緑地の指定を受けている農地は、平成3年の生産緑地法の改正を受け、平成4年に生産緑地の指定を受けたものが多いと考えられています。
平成4年に生産緑地の指定を受けてから30年を経過する平成34年(2022年)以降に、生産緑地を市区町村に対して買取りの申出ができるようになりますが、市町村は財政負担が難しいという事情等から、買取りはしないケースがほとんどと言われています。
その場合には、生産緑地が解除され、解除された農地を売却したり活用したりできるようになります。
2022年以降、一斉に買い取りの申出が行なわれた場合、生産緑地の指定が解除されると共に、不動産市場に大量の売却物件が供給される可能性があります。
このように不動産市場が大きく動くことを2022年問題と呼びます。
生産緑地は限られた場所にありますので、そこにこだわって探すのも良いですが、まずご自身のニーズありきで購入検討をされるのが一番です。当社に何なりとご相談ください。
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