不動産用語 低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例

投稿者:ad119rqcur.

不動産用語 低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例

「平成30年1月1日」より「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)の特例」が施行されました。

 

これは、かんたんに言いますと、「400万円以下の不動産売買の際は、売主から受領できる仲介手数料の上限額を18万円(税抜)とする。」といった内容になります。(買主からの仲介手数料は従来通りの上限額です。)

また、「売買の媒介」だけでなく「交換の媒介」や「売買・交換の代理」にも今回の特例は適用となりますが、交換については「物件価格の高い方が400万円以下」の場合に本特例が適用となるのと、空家が代表的なケースではありますが、それ以外の建物や宅地等の不動産も特例の対象となります。

ただ、なんでもかんでも18万円になるわけではなく、従来の計算式にプラスして、通常の不動産売買の媒介と比較して余分にかかる人件費や交通費等も含めた現地調査費用も合わせた合計額までが上限となります。

物件調査などに追加費用を要する上、もともとの報酬のあまり高く取れない古い空き家などのお仕事をやりやすくする法改正です。これは、そういった空き家物件が爆発的に増えていることの、一つの証明ですよね。実家でお悩みの皆さんにも、朗報ですね。

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