日別アーカイブ 2018年12月11日

投稿者:ad119rqcur.

住宅ローン減税3年延長

こんにちは。消費増税対策で、タイトルのような事になっています。

実はこれまでも、住宅需要喚起のためにずっと延長されてきたこの住宅ローン減税、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。この言葉で検索すると、国税庁のページがヒットします。これがおおもとの制度説明概要です。

どんな制度が適用されるかは、住宅取得した年次で決まりますんで、もう購入された方は、11年目以降の継続した減税は、ちょっとうらやましい話ですね。

今までも消費増税の時などには、セットで様々な減税や優遇措置が、国や自治体から行われてきました。

ただ、不動産業従事者として思うのは、家を買うのに増税で思いとどまったりする人は少ないんじゃないか、という事です。確かに増税前には特需が起きて、売り上げは一時的に上がります。が、その後当然「必ず」冷え込みます。

ただ、どんな事にせよ、それで「家を買う!」という事に向きあい、真剣にお考えになるきっかけになるのは、よい事だという風に考えます。

住宅購入には、様々な税や法律の知識が付きまとい、それらを「知っているだけ」で得をすることが、沢山あります。アリーナは皆さんの幸せを願ってこの商売を続けております。そうぞお気軽にご相談ください。

(以下転載・2018/12/4付ネット記事)
住宅ローン減税3年延長 政府・与党最終調整 消費増税対策で

政府・与党は住宅ローン減税が受けられる期間を3年延ばし、現行の10年から13年とする方向で最終調整に入った。2019年10月の消費税率引き上げに伴う住宅の駆け込み需要や反動減を防ぎ、購入を支援する。購入から11年目以降の減税幅は建物価格の2%を3年間かけて所得税などから差し引く仕組みにする。

新築の一戸建てやマンションを事業者から買った場合、建物部分に消費税がかかる。住宅ローン減税では年末の借入残高(4000万円が上限)の1%を所得税などから差し引ける。年間40万円、10年間で合計最大400万円の税額控除があり、確定申告や年末調整で還付される。

政府・与党は税収への影響などを考慮して住宅ローン減税を3年延長し、建物価格の2%の金額を3年間かけて還付する仕組みを設ける。3000万円の建物の場合、計60万円の減税が受けられる。建物価格の2%と、借入残高の1%の還付を3年続ける場合を比べた際に、少ない方の金額を実際の減税額とする。

一定条件を満たす住宅購入者に一時金を渡す「すまい給付金」も拡充。消費増税後は年収775万円以下の人を対象に最大50万円を支給する。現在は年収510万円以下の人に最大30万円を配っている。