すまい給付金ー不動産購入知識

投稿者:ad119rqcur.

すまい給付金ー不動産購入知識

すまい給付金

すまい給付金とは、消費税率5%から8%への増税による住宅購入者の負担を減らすため、2014年(平成26年)4月に「住宅ローン控除の拡充」とともに導入された制度です。 
 
一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて、消費税が8%の家を買う場合(家の新築も含む)、最高30万円の現金が給付されます。さらに、2019年(平成31年)10月に消費税が10%に引き上げられる場合、給付金の額も最高50万円に引き上げられます。 
 
なお、給付金の額は、同じ年収でも家族構成、社会保険料、生命保険料等の金額などによって異なります。

すまい給付金を受けるための主な要件は次のとおりです。

・住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住すること
・収入額の目安が510万円以下であること(※)
・住宅ローンの返済期間が5年以上。住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上など一定の条件を満たすこと
・消費税率が8%(10%)の住宅を購入すること
・登記簿上の床面積が50m2以上であること
・一定の条件を満たす住宅であること(例:住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅など)
・2014年4月以降に引き渡された住宅から2021年(平成33年)12月31日までに引き渡され入居が完了した住宅
・中古住宅については、売主が宅地建物取引業者であること(=中古再販住宅)。個人が売主の中古住宅は、住宅(建物部分)に消費税がかからないため、給付金の対象にはなりません。

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、消費税8%で住宅取得する場合の、夫の収入額の目安

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