令和6年・特別区民税・都民税(住民税)の定額減税 品川区

投稿者:ad119rqcur.

令和6年・特別区民税・都民税(住民税)の定額減税 品川区

更新日:令和6年5月1日

定額減税の概要

目的
 賃金上昇が物価高に追いついていない区民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年度住民税の定額減税を実施します。
※制度の詳細や所得税の定額減税については国税庁のホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。

対象者

 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方で所得割が課税された方

※次の方は対象外となります

  • 住民税が非課税の方
  • 住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税された方
  • 税額控除により減税前に住民税所得割(以下、所得割)の額が0円となった方

 

定額減税額

減税額 = 1万円 × (本人1人 + 扶養親族人数)

  1. 納税義務者本人 1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円

 

納税者義務者の税額控除後の所得割の額から控除します。
(控除額がその方の所得割の額を超える場合は所得割の額が限度となります)
※国外居住の扶養親族は減税対象の人数から除外されます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度の納税義務者の所得割の額から1万円を控除します。(国外居住者を除く)

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