地下室 不動産用語

投稿者:ad119rqcur.

地下室 不動産用語

地下室とは、地下にある部屋のことです。

建築基準法では、床から地盤までの高さが、その階の天井までの高さの1/3以上のもののことを地下室と定めています。

この条件を満たす地下室は延べ床面積に参入されないため、敷地の有効利用になるかわりに、地下室の工事はかなりのコストがかかるのが難点です。

地下室は、高い防音性を生かして音楽室として利用したり、年間を通じての温度差が小さいことを生かして食品の貯蔵庫として利用することができますが、採光・換気を確保しにくく、湿気がたまりやすいので注意が必要です。

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