区域区分 不動産用語

投稿者:ad119rqcur.

区域区分 不動産用語

区域区分とは、都市計画にもとづいて都市計画区域を市街化調整区域と市街化区域に区分することです。

区域区分は“線引き”とも呼ばれ、区域区分が定められていないままの都市計画区域は“非線引き区域”と呼ばれています。

区域区分が導入されたのは1969年で、無秩序に都市が拡大するのを防ぐのが目的でした。

2001年に改正都市計画法が施行されて以降は、区域区分を定めることが必須とされているのは一部の区域のみです。

対象となるのは、指定都市の区域と首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域です。

そのほかの区域では、無秩序な市街化を防いで、計画的に市街化を進めるために必要と認められる場合は区域区分が行われます。

 

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