民法改正で賃貸契約が変化

投稿者:ad119rqcur.

民法改正で賃貸契約が変化

今年の4月1日から、以下ようになっているんです。結構な変化ですね。

原状回復義務
一般的に不動産の借主は、賃貸借契約を結ぶことで退去する際に原状(借りる前の状態)への回復を求められる「原状回復義務」を負うことになります。国土交通省が発行したガイドラインはあるものの、原状回復義務に関する法律上の規定はなく、費用負担などを巡ってトラブルになることも少なくありませんでした。

今回の改正民法では原状回復義務が明文化され、借主の故意や過失による損傷は借主負担で修復されることになりました。ただし、「経年劣化による損傷は借主の原状回復義務から除かれる」ことも明記されています。

連帯保証人
不動産の賃貸借契約では借主が連帯保証人を立てることが一般的ですが、その保証額には制限がありませんでした。そのため、保証額が高すぎる場合に保証人と賃貸人の間にトラブルが発生するケースもしばしば見られました。

しかし今後は事前に保証の極度額を決めて、賃貸借契約書に記載することが求められるため、保証人はあらかじめ保証の最高額を把握した上で契約を交わすことができるようになります。つまり極度額以上は免責となります。

物件の修繕
これまで借主は、物件やその設備に損傷などが生じても、勝手に修繕をすることができませんでした。改正民法では、借主が修繕の要望を出したにも関わらず対応してもらえなかった場合や急な事情がある場合、自ら修繕を行い、その費用を後日貸主に請求することが認められます。

借主にとってはメリットが大きい改正ですが、緊急性や修理の必要性の有無を巡って貸主とトラブルに発展する可能性もあります。

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